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定義について

健康食品の定義について説明します。

個別許可型
商品ごとに個別に実験データを提出し審査を受け許可される必要があります。形態としては、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、お茶など)や調味料(オリゴ糖など)、食用油などの形態をしたものが多く、錠剤やカプセル、粉末状の物は少数です。許可された成分と表示内容の例:キシリトール - 「虫歯の原因になりにくい食品です」ラクトトリペプチド - 「血圧が高めの方に適する食品です」 ジアシルグリセロール - 「体脂肪が体につきにくい食品です」
規格基準型
特定保健用食品許可実績が十分であり、科学的根拠が蓄積されている一定の基準を満たしている食品(成分)に関しては、国が規格基準を定めたうえで、個別審査なしで許可をうけることができます。
条件付き特定保健用食品
2005年より制度化された。特定保健用食品のうち、特定保健用食品の許可のレベルには届かないが一定の有効性が確認される食品について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とされるものです。表示内容の前に「根拠は必ずしも確立されていませんが」という但し書きが必須となるため、積極的に許可をとろうとする企業が少なく、製品化しているものは少ないです。
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